わかるところから確認

相続する不動産の登記変更

相続した不動産は、相続登記で名義を変えます。

土地や建物を相続した場合は、法務局で相続登記を行います。名義変更をしないままにすると、売却や担保設定ができず、次の相続で手続きが複雑になります。

相続登記で必要になる主な書類

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人の戸籍
  • 住民票または戸籍の附票
  • 固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書
  • 相続人の印鑑証明書

遺言書がある場合、必要書類が変わることがあります。まずは遺言書の有無を確認します。

登記名義を確認します。

登記簿上の名義が、亡くなった方になっているとは限りません。前の世代の名義のままになっている場合は、過去の相続から整理が必要になります。

遺産分割協議が必要な場合

相続人が複数いて、誰が不動産を引き継ぐか決める場合は、遺産分割協議書を作成します。相続人全員の合意が必要です。

相続登記を放置するリスク

  • 売却したい時にすぐ売れない
  • 相続人が増えて話し合いが難しくなる
  • 必要書類の取得が大変になる
  • 管理責任や固定資産税の負担があいまいになる

費用の確認も必要です。

相続登記では、登録免許税や専門家報酬がかかります。不動産の数、評価額、相続関係の複雑さによって費用が変わります。

名義変更で迷った場合

固定資産税通知書や登記簿があれば、どの不動産を手続きする必要があるか確認できます。書類がそろっていなくても、現在わかる範囲から相談できます。

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