わかるところから確認
相続する不動産の登記変更
相続した不動産は、相続登記で名義を変えます。
土地や建物を相続した場合は、法務局で相続登記を行います。名義変更をしないままにすると、売却や担保設定ができず、次の相続で手続きが複雑になります。
相続登記で必要になる主な書類
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
- 相続人の戸籍
- 住民票または戸籍の附票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
遺言書がある場合、必要書類が変わることがあります。まずは遺言書の有無を確認します。
登記名義を確認します。
登記簿上の名義が、亡くなった方になっているとは限りません。前の世代の名義のままになっている場合は、過去の相続から整理が必要になります。
遺産分割協議が必要な場合
相続人が複数いて、誰が不動産を引き継ぐか決める場合は、遺産分割協議書を作成します。相続人全員の合意が必要です。
相続登記を放置するリスク
- 売却したい時にすぐ売れない
- 相続人が増えて話し合いが難しくなる
- 必要書類の取得が大変になる
- 管理責任や固定資産税の負担があいまいになる
費用の確認も必要です。
相続登記では、登録免許税や専門家報酬がかかります。不動産の数、評価額、相続関係の複雑さによって費用が変わります。
名義変更で迷った場合
固定資産税通知書や登記簿があれば、どの不動産を手続きする必要があるか確認できます。書類がそろっていなくても、現在わかる範囲から相談できます。